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遺言書の種類とそれぞれの作成の...

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2024.03.28

遺言書の種類とそれぞれの作成の注意点を解説

遺言は、遺言作成者の最後の意思を表すものとして非常に重要な役割を持ちます。
遺言の作成方法にはいくつか種類があり、作成時には注意すべき点もあります。
今回は、遺言書の種類や作成にあたっての注意点について解説します。

遺言書の種類|遺言書には3種類ある

遺言書は、大きく以下の3つの種類にわけることができます。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

これらの方式で作成された遺言を普通方式遺言と言います。
それ以外に、特別方式遺言という方式もありますが、ここでは普通方式遺言について解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自書(自分で書くこと)してこれに印を押すことで作成される遺言書です。
ただし、 財産目録に関しては、PCなどで作成可能です。
作成の注意点をまとめると以下のようになります。

〇形式面

  • 遺言者が自筆で遺言書の全文を書く
  • 日付は自筆で年月日を記載する
  • 自筆での署名及び押印を忘れない

〇内容面

  • あいまいな表現は避ける
  • 遺留分(相続人が最低限相続できる権利)を侵害する内容になっていないか注意する

自筆証書遺言は、手軽に作成できるため、多くの遺言書はこの形式で作成されています。
しかし、個人での作成・管理が前提となるため、紛失や隠ぺいなどのリスクは否定できず、普通方式遺言の中でもっとも確実性が低い傾向にあります。
また、遺言書が発見された場合には、検認という家庭裁判所での手続が必要になります。
なお、令和2年7月から始まった「自筆証書遺言保管制度」を利用することで、遺言書の原本の保管、検認の手間を省くことができます。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人の関与のもとで作成される遺言書です。
公証人が内容をチェックしながら作成してくれるうえに、遺言は公証役場で保管してくれるため、確実性が高い方式といえます。
作成の注意点をまとめると以下のようになります。

  • 費用や手間がかかる
  • 作成に立ち会ってもらう証人が2人必要になる

なお、作成費用は遺言の目的である財産価格によって変わります。
例えば、相続財産が100万円以下の場合には1万6000円程度、500万円以上1000万円以下の場合には2万8000円程度かかります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書の存在だけを公証役場で認証してもらう遺言書です。
遺言の内容を明かさずにその存在を確実にすることができますが、その特殊性のためほとんど利用されていません。
作成の注意点をまとめると以下のようになります。

  • 自筆での署名と押印を忘れない(本文などはパソコンや代筆で作成可能)
  • 証人2人が必要になる

遺言書作成については、すどう司法書士事務所にご相談ください

以上のように、遺言書には基本的に3種類の方式があり、作成方法、確実性、費用の有無などの点で差が出てきます。
しかし、いずれの遺言も適切に作成されたものであれば効力に違いはありませんから、可能な場合は公正証書遺言の方式をおすすめします。
遺言書の作成についてお悩みの方は、すどう司法書士事務所にご相談ください。

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