遺言書にも申請がいるの?遺言書保管申請について解説
近年、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえる制度が始まったことにより、遺言書に関する申請についてご質問を受けることが増えてきました。
このページでは、遺言書にかかわる申請の要否について解説します。
自筆証書遺言保管制度とは
手軽かつ自由に作成できることから、多くの場合に利用される遺言方式が自筆証書遺言です。
しかし、遺言の作成・保管を個人で行う必要があるため、方式不備で無効になる恐れがあったり、未発見や紛失、ひいては第三者による隠ぺいや改ざんのリスクがあったりするなど、確実性が問題視されていました。
そこで、令和2年7月より自筆証書遺言の強みを活かしつつ、その弱点を補うための制度として「自筆証書遺言保管制度」(以下「保管制度」といいます)が始まりました。
保管制度を利用することで、自筆証書遺言を法務局に保管してもらったうえで、相続開始後には法務局から相続人等に遺言書が保管されている旨が通知してもらうことができますので、自筆証書遺言の弱点であった確実性を担保することができます。
また、検認という家庭裁判所の手続を省略できる点や保管手数料が3,900円と低額な点もポイントです。
遺言書にも申請がいるの?|保管制度を利用する場合には必要
前提として、自筆証書遺言は自書(自ら書くこと)や押印などの形式面に関する要件が満たされていれば、原則として有効なものとなります。
そのため、自筆証書遺言の保管を自ら行う場合であれば、申請は必要ありません。
しかし、保管制度を利用する場合には、法務局(遺言書保管所)に遺言書保管申請という申請を行う必要があります。
遺言書保管申請について|方法・必要書類など
遺言書保管申請は、以下の3つのいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)のどこかに行う必要があります。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
また、申請にあたっては、遺言書のほかに以下の物を準備しておく必要があります
- 保管申請書(※)
- 住民票の写し(本籍および戸籍の筆頭者の記載のあるもの)
- 身分証明書(顔写真があり、官公庁から発行されたもの)
- 3,900円分の収入印紙
※申請書の様式は法務省HPからダウンロードできるほか、最寄りの法務局窓口で受け取ることができます。
これらの準備ができたら、法務局への予約を行いましょう。
法務局への予約は専用HPのほか、電話や手続きを行う予定のある法務局(遺言保管所)の窓口で行うことができます。
遺言書の作成に関することは、すどう司法書士事務所にご相談ください
以上のように、保管制度を利用するためには、申請を行う必要があります。
すどう司法書士事務所では、遺言書の作成や申請等についてお困りの方からご相談を承っております。
遺言書の保管についてお悩みの方は、すどう司法書士事務所にご相談ください。