相続手続きの代行として司法書士ができることとは?
相続手続きのなかには、手続期限が決まっているものや、手続きに提出書類の作成や収集が必要とされるものがあります。
特に、市区町村役場での取得が必要な書類は、平日しか窓口が開いていない関係で、取得のために会社を休まなければならない場合があるなど、相続人の方にとって大きな負担となります。
そこで、相続手続きを司法書士に代行する場合、どういった手続きを依頼することができるのかについて、解説していきます。
相続手続きにはどのようなものがあるのか
相続手続きには、不動産の名義変更や預貯金の名義変更、遺産分割や相続税の申告といったものがあります。
そのほか、相続をしないという相続放棄の手続きや、遺言書がある場合の検認手続きといったものもあります。
それぞれについて、必要な書類や手続きの方法が異なりますので、それらを自分で調べながら同時並行で進めていくとなると、膨大な労力がかかります。
そのため、司法書士をはじめとする法律の専門家に手続きを代行してもらうことをお勧めします。
司法書士に依頼できること
まず、相続手続きの代行として司法書士に依頼できることは、不動産関連の手続きです。
司法書士は、登記業務を得意としており、不動産の名義変更(相続登記)を依頼するには、司法書士が適しているといえます。
相続財産の中に不動産が含まれている場合、司法書士への依頼を検討するとよいでしょう。
また、相続財産に不動産が含まれる場合の遺産分割協議書の作成や、それにあたって必要な相続人の調査(戸籍謄本の収集)や相続財産の調査(各種証明書の取得や財産の照会)も、司法書士に依頼することができます。
さらに、遺言書の作成や任意後見契約、家族信託といった生前対策についても依頼することが可能ですし、適宜裁判所への提出が必要な書類の作成等も依頼することができます。
相続に関する業務は、すどう司法書士事務所にご相談ください
すどう司法書士事務所では、相続手続きの代行をはじめとする、様々なご相談を承っております。
相続手続きは、煩雑なものあるため、相続人の方にとっては大きな負担となることがあります。
司法書士にお任せいただくことにより、少しでも負担を軽減することが大切です。
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。