遺産分割協議書作成は自分でできる?流れと注意点を解説
遺産分割協議書とは、遺産相続の際に行う遺産分割協議によって、相続人全員で遺産の分け方を決定し、その決定内容を記載した書面をいいます。
ここでは、遺産分割協議書を自分で作成することができるのかについて、作成の流れと注意点を分かりやすく解説していきます。
遺産分割協議書を作成する流れ
遺産分割協議書は、ひな形などを参考にすることで、自分でも作成することができます。
遺産分割協議書を作成するまでの流れは、以下の通りです。
①相続人の調査を行う
まず、相続人が誰なのかを確定させる必要があるため、相続人の調査を行います。
そのためには、被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得することになります。
② 相続財産の調査を行う
相続人の調査と並行して、相続財産の調査も行います。
例えば、預金口座の通帳や登記済権利証、住宅ローンの契約書といったものが手掛かりとなります。
まずはメールや郵便物なども含め、自宅にあるものを確認します。
相続財産の心当たりがあるにもかかわらず、自宅では見つからない場合は、銀行や不動産会社等に問い合わせをすることも必要です。
③ 遺産分割協議を行う
遺産分割協議は、相続人全員の関与の下で行う必要があります。
直接全員が顔を合わせられない場合には、リモート会議形式や電話、メール等で話し合いを進めることになります。
全員の合意によって、誰がどの遺産を承継するのかといった遺産分割方法を決定します。
④ 遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議書は、遺産分割協議によって決定した事項を記載することになりますが、全員の署名押印が必要な点に注意してください。
完成した書面は、全員が一部ずつ同じものを持っておくとよいでしょう。
後々のトラブルの防止にもつながります。
遺産分割協議書を作成する際の注意点
遺産分割協議書を作成する際の注意点をいくつか紹介します。
まずは、遺産分割協議書には法的な拘束力が認められるため、簡単に撤回や取消しをすることができないという点です。
基本的に、他の相続人の合意がなければ遺産分割をやり直すことはできません。
また、遺産分割協議書を作成する前に、必ず相続人と相続財産を漏れなく調査するという点も重要です。
一部の相続人が参加していない場合には、遺産分割をやり直さなければなりませんし、相続財産が後から見つかった場合には、その財産について遺産分割方法をどうするのか再度決める必要があり、手間がかかります。
1回で円滑に遺産分割を済ませられるよう、相続人と相続財産の調査は慎重に行う必要があります。
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